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GHQ&A
収支計画シュミレーション
収支計画シュミレーション−2
コンバージョン
グループホーム設立Q&A グループホーム設立に関してこのホームページに寄せられた質問や私達が現在進めているプロジェクトを通じて感じた疑問点などをQ&Aにしてみました。

Q1

グループホームを建てるにあたり補助はありますか?

A1

 社会福祉施設等施設整備費等の交付対象になっています。金額は定員5人が2260万円〜9人が2790万円(都市部は10%割り増し加算有り)となっています。また、設備整備費として150万円となっています。上記金額は1ユニット当たりの金額です。但し補助の対象は特別養護老人ホーム、老人短期入所施設、デイサービスセンターに併設もしくは隣接して整備する場合の市町村、社会福祉法人に限られます。また、医療法人に対しては1ユニット2000万円を限度として事業費の1/2の補助があります。これも老健施設等に併設または隣接する場合に限られます。また、平成12年度より、民間事業者に対しても備品整備費として500万円、改装費として200万円の補助金が受けられるようになるようです。また、自治体独自に補助を実施している所もあります。詳しくは最寄りの市役所等の福祉課等におたずねください。                                                    

痴呆性高齢者グループホームの間接補助基準単価(平成16年度)

施設の種類

基準額

施設整備費

定員5

都市部

24,800,000

標準

22,600,000

定員6

都市部

26,200,000

標準

23,900,000

定員7人

都市部

27,700,000

標準

25,200,000

定員8

都市部

29,200,000

標準

26,600,000

定員9

都市部

30,600,000

標準

27,900,000

設備整備費

1,500,000

 


Q2

グループホームは市街化調整区域でもできるのですか?

A2

 原則として今のところ市街化調整区域ではできません。現在のところ都市計画法第29条3号に規定する社会福祉施設は建てられますが、これは特別養護老人ホームやデイサービスのことで、グループホームは含まれません。グループホームは施設サービスではなくて在宅サービスと位置ずけられ個人の住宅の延長と考えられるから都市計画法上の社会福祉施設には該当しないと判断しているからだと思います。

 ただし、私どもの事務所のある神奈川県内では横浜市だけは例外的に調整区域内でもグループホームを認めています。

 現在、地価が安く、住宅街と離れた調整区域に社会福祉施設が多く建てられています。Q1のところで補助金の交付の対象は都市計画法で定める社会福祉施設に併設または隣接する場合になると書きましたが、調整区域に建つこうした施設は補助金の対象になりません。従って補助を受けられる対象はそお多くはないように思えます。そもそもグループホームは住宅街の中に建てられるべき物なのでしかたないのかもしれませんが市町村によって扱いに違いがあるのは疑問を感じます。

 

 

 


Q3

建築確認上の用途は何になるのでしょうか?

A3

建築基準法の中には「グループホーム」という言葉はありません。(消防法や都市計画法のなかにもありません。)ではグループホームは一体何になるのでしょうか?住宅でしょうか?共同住宅,寮、老人福祉施設、あるいは旅館になるのでしょうか? 

 現在のところ寄宿舎に分類しているところが多いようです。ただし、場所によっては老人ホームと同じ福祉施設と分類しているところもあるようです。グループホームという言葉が建築基準法にないもので、現在ある用途のうち一番実態が近いものを摘要するため、その実態によって主事の判断で見解が分かれることもあるようです。                         

 


Q4

消防法での規制はありますか?

A4

 グループホームは消防法施行令別表6項ロに分類されます。すなわち特別養護老人ホームや、老人保健施設と同じいわゆる社会福祉施設の中の「特定施設」とみなされます。したがって平屋建てでないかぎり延べ床面積が1,000uを越えるとスプリンクラー設備の設置義務がでてきます。神奈川県の場合、1棟で2ユニットが限度ですから1,000u超えるということはあまりないかもしれませんが、例えば、その他の用途のもの(デイサービスなど)と複合させる場合、1000uを超えてしまうととても高価なスプリンクラー設備を設置するようになり、経営的には非常にきつくなりますので注意が必要です。

 最近、横浜市の場合、グループホームを5項ロに分類するようになったようです。これは寄宿舎や共同住宅と同じということです。これは建築基準法の解釈と一致させたためです。

 
   
 
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最終更新日 : 2005/03/19