| より家庭的な雰囲気を求められるグループホームには1戸建て住宅をコンバージョンして活用するというのは良い方法だと思います。この場合の注意点は、建物がバリアフリー化されているか(あるいはそれが可能か)というのは言うまでもありませんが、Q&Aでも書きましたが、グループホームの場合、建築基準法上寄宿舎として扱われます。したがって、建築確認の用途変更(1戸建て住宅→寄宿舎)の手続きが必要になります。その場合、コンバージョンしようとする建物の検査済証があることが原則となります。
また、単なる申請手続きをすれば良いのではなく、寄宿舎という用途として扱われますと、色々な厳しい制約が要求されます。よく問題になるのが、各居室からの2方向避難の問題、その居室出入り口から道路までの避難通路の巾の問題等です。これは計画地の地方の条例により、異なりますが、横浜市の場合は2mの巾が必要になります。玄関だけでなく、避難経路になる全ての出入り口から2mの巾が必要になりますので注意が必要です。その他排煙窓など普通の住宅では必要のないことが要求されますので、それらに対応できるようにしなくてはなりません。
また、消防法では老人ホームと同じ用途とみなされる場合が多いので、防火対象物を設置する際の手続きが必要になります。消防法で要求される設備としては1戸建の住宅をグループホームにコンバージョンする場合は、消火器と誘導灯、そして外壁がラスモル仕上げの場合は漏電火災警報器程度が必要になります。
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